よくある質問

障害年金に関するご質問に専門家がお答えします

Q
障害年金とはどのような制度ですか?
病気やけがで生活や仕事に著しい制限が生じた場合に、現役世代も含めて受け取ることができる公的年金制度です。老齢年金と異なり、年齢に関係なく(20歳以上)受給できます。国民年金から支給される「障害基礎年金」と、厚生年金から支給される「障害厚生年金」の2種類があります。
Q
誰でも申請できますか?受給できる条件を教えてください。
以下の3つの条件をすべて満たす方が対象です。①初診日(障害の原因となった病気・けがで初めて医師の診察を受けた日)に国民年金または厚生年金に加入していること、②初診日の前日時点で保険料の納付要件を満たしていること(未納期間が3分の1未満など)、③障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)に一定の障害等級に該当していること。20歳前の傷病は例外的な扱いがあります。
Q
障害者手帳がなくても申請できますか?
はい、申請できます。障害年金と障害者手帳は全く別の制度です。手帳がなくても障害年金を受給できる場合がありますし、逆に手帳を持っていても障害年金の対象外になることもあります。手帳の有無は関係なく、障害の実態に基づいて審査されます。
Q
年金額はいくらですか?
令和6年度の目安は以下の通りです。【障害基礎年金】1級:年額 約972,250円(月額 約81,000円)、2級:年額 約777,800円(月額 約64,800円)。【障害厚生年金】報酬比例部分が加算されるため個人差が大きく、厚生年金の加入期間・収入によって大きく異なります。子の加算(18歳未満の子がいる場合)や配偶者加算が加わるケースもあります。詳しくは無料相談でお伝えします。
Q
精神疾患(うつ病・統合失調症など)でも申請できますか?
もちろん申請できます。精神疾患は障害年金受給事例の中でも最も多い分野です。重要なのは日常生活の困難さをきちんと診断書・申立書に反映させること。「表面上は普通に見える」「働いている日もある」というような状況でも受給できるケースがあります。まずはご相談ください。
Q
初診日がわかりません。調べることができますか?
初診日の特定は障害年金申請で最も難しい部分のひとつです。当センターでは、過去の受診記録の調査、医療機関へのカルテ開示請求、健康保険の受診記録照会など、様々な方法で初診日を特定するサポートをしています。「受診したクリニックが廃院している」「10年以上前のことでわからない」というケースも数多く対応してきました。
Q
申請してから受給開始まで、どのくらい時間がかかりますか?
書類を年金事務所に提出してから、日本年金機構による審査が完了するまで通常3〜6ヶ月程度かかります。受給が決定すると、申請月の翌々月から年金が振り込まれます(ただし、認定日請求の場合は認定日にさかのぼって計算されます)。当センターでは書類の準備期間も含め、最短で相談から約3〜4ヶ月での受給を目指します。
Q
遡及請求(さかのぼり申請)とは何ですか?
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)の時点ですでに障害状態に該当していた場合、最大5年間さかのぼって年金を受け取れる制度です。たとえば認定日から3年後に申請した場合、3年分の年金をまとめて受け取れる可能性があります。遡及が認められると数十万〜数百万円を一括で受給できるため、当センターでは必ず遡及の可否を確認します。
Q
一度申請して却下されました。再申請できますか?
できます。却下の原因を分析した上で、①審査請求(不服申立て)または②新たな診断書での再申請、どちらの方法が適切かを判断します。却下されたからといって諦める必要はありません。当センターに依頼した再申請・審査請求の事例も多数あります。まずは却下通知書をお持ちの上、ご相談ください。
Q
保険料に未納期間があります。申請できますか?
未納期間があっても申請できる場合があります。①初診日の前日時点で、保険料の納付期間が3分の2以上あること、または②直近1年間(初診日の前々月まで)に未納がないこと、のいずれかを満たせば申請可能です。未納が多い方は難しいケースもありますが、まずは確認しますので相談してください。
Q
費用はいくらかかりますか?
初回相談は完全無料です。着手金や書類作成費用もかかりません。完全成果報酬制を採用しており、受給決定後に「年金額の2ヶ月分」を報酬としていただきます。遡及受給の場合は遡及分の10%が別途加算されます。受給できなかった場合は費用は一切かかりません。
Q
受給できなかった場合、本当に費用はかかりませんか?
はい、費用は一切かかりません。当センターは完全成果報酬制を採用していますので、受給が決定した場合のみ報酬をいただきます。申請中の書類収集費・郵送費等についても当センターが負担します。安心してご依頼ください。
Q
働きながら障害年金を受給できますか?
受給できます。働いているかどうかは障害年金の支給要件に直接は影響しません。ただし、就労の内容(フルタイムか・一般就労か障害者雇用か・業務内容など)は審査の際に考慮されることがあります。実際に就労しながら受給されている方も多くいらっしゃいます。
Q
家族(親・子ども)の代わりに依頼・申請できますか?
はい、ご家族からのご相談・依頼も承っています。本人が窓口に来られない状況(外出困難・入院中など)でも、ご家族が代理人として手続きを進めることができます。書類への署名・捺印など一部本人の協力が必要なケースもありますが、できる限りご家族の負担を減らして対応します。
Q
他の年金(老齢年金・傷病手当金)と同時に受け取れますか?
傷病手当金(健康保険)と障害厚生年金は同時受給が原則できず、調整が行われます(障害年金の方が有利なことが多いです)。老齢年金と障害年金は原則一方のみの受給ですが、65歳以降は「老齢基礎年金+障害厚生年金」という組み合わせが可能になる場合もあります。状況によって異なりますので、ご相談ください。
Q
遠方でも相談・依頼できますか?
はい、全国どこからでもご依頼いただけます。相談はお電話・メール・オンライン(Zoom等)で対応しています。書類のやりとりは郵送・メールで行いますので、直接お越しいただかなくても手続きが完結します。遠方の方も安心してご相談ください。
Q
障害年金を受給すると、他の公的支援に影響しますか?
障害年金は非課税ですが、受給額によっては生活保護や自立支援医療費等の支援に影響が出る場合があります。また、配偶者の扶養に入っている場合の扶養認定に影響することもあります。ご自身の状況に応じて事前にご確認ください。ご相談の際に一緒に確認することも可能です。
Q
年金を受け取り始めた後の更新(再認定)はどうすればいいですか?
障害年金は1〜5年ごとに「更新(有期認定)」が必要です。この際に再度診断書を提出し、障害状態が継続しているかどうかが審査されます。当センターでは更新サポートも対応しています(初回申請でご依頼いただいたお客様は割引あり)。更新のお知らせが届いたらお気軽にご連絡ください。

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