仕組み・受給条件・金額をわかりやすく解説
障害年金とは、病気やけがによって生活や仕事が著しく制限される状態になった場合に、現役世代も含め受け取ることができる公的年金です。
「年金」と聞くと高齢者向けのイメージがありますが、障害年金は20歳以上の現役世代でも受給できる制度です。就労が困難な方の生活を支えることを目的としています。
国民年金に加入していた方(自営業・学生・専業主婦など)が対象。1級または2級が支給されます。
※ 子の加算あり(18歳まで)
厚生年金に加入していた方(会社員・公務員など)が対象。1〜3級が支給されます。2級以上は障害基礎年金に上乗せして受給可能。
他人の介助なしには日常生活がほとんどできない状態。身体機能・精神活動が著しく制限されている方が対象。
日常生活が著しく制限される状態。労働が著しく制限される方も含まれます。多くの方がこの等級から受給できます。
労働が制限を受けるか、制限を加えることを必要とする状態。障害厚生年金のみ対象(基礎年金は1・2級のみ)。
※ 金額は令和6年度の概算です。加算額・在職状況等により変動します。
以下の3つすべてを満たす必要があります。一つでも不明な場合はご相談ください。
障害の原因となった病気・けがで、初めて医師の診察を受けた日(初診日)に国民年金または厚生年金に加入していること。20歳前の傷病は例外あり。
初診日の前日までに、保険料の納付期間が3分の2以上あること(直近1年間未納がないことでも可)。未納が多い場合は要注意。
障害認定日(初診日から1年6ヶ月後)に、定められた障害等級(1・2・3級)に該当する状態であること。
「初診日がわからない」「保険料の未納期間がある」「認定日に病院へ行っていなかった」など、特殊なケースも多くあります。諦める前にぜひ一度ご相談ください。
身体障害だけでなく、精神疾患・内臓疾患・がんなど幅広い傷病が対象です。
うつ病、統合失調症、双極性障害、発達障害、てんかん、アルツハイマー病など
脳梗塞後遺症、骨折後遺症、関節リウマチ、難病(ALS等)、切断など
心臓病、腎臓病、肝臓病、糖尿病合併症、呼吸器疾患など
失明・弱視、高度難聴、失語症など感覚器・コミュニケーション障害
各種がん(化学療法等で日常生活が著しく制限される場合)、白血病、リンパ腫など
指定難病、HIV感染症、傷病が複数ある場合(複数を合わせて等級認定可)など